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韓国の反応

韓国人「相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?意外な法解釈に注目」

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韓国人「相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?意外な法解釈に注目」

家族が突然亡くなり、相続放棄を選択した遺族の間でよく聞かれる疑問があります。「相続を放棄したのに、保険金は受け取れるのか?」一般的には、故人の財産だけでなく保険金も受け取れないと思われがちですが、実際の法的な解釈は少し異なります。なぜなら、死亡保険金は原則として相続財産ではなく、相続人固有の財産と認められるケースが多いからです。ただし、保険契約時に保険受取人が誰に指定されていたかによって結論が変わるため、注意が必要です。

●死亡保険金は原則として相続人の「固有財産」

リュ・ウォンヨン弁護士(リュ・ウォンヨン法律事務所)によると、死亡保険契約で保険受取人が法定相続人に指定されているか、あるいは特に指定されていない場合、死亡保険金は相続財産ではなく、相続人固有の財産とみなされます。最高裁も、保険契約者が被保険者の相続人を保険受取人として定めた生命保険契約において、被保険者が死亡した場合、相続人は保険受取人としての立場で保険会社に直接保険金を請求できるとし、この権利は保険契約の効力として当然に発生するものであり、相続財産ではなく相続人の固有財産であると判断しています(最高裁2004.7.9.宣告2003ダ29463判決)。つまり、相続放棄をしたとしても、死亡保険金自体は受け取れる場合があるということです。

●保険受取人を「故人(被相続人)」に指定していたら結果が変わる

しかし、すべての保険金に同じ法理が適用されるわけではありません。リュ弁護士は「一般的なケースではありませんが、例外的に死亡保険契約で保険受取人を故人(被相続人)自身に指定していた場合、保険金請求権が相続財産に該当する可能性があります」と説明します。また、医療費や入院費などを保障する傷害保険にも注意が必要です。保険契約者が自らを被保険者かつ保険受取人として指定し、治療を受けていた途中に死亡した場合、故人が生前に取得した保険金請求権が相続人に承継される構造であるため、相続財産とみなされることがあります。実際に蔚山地方裁判所は、保険契約者が自身を被保険者と保険受取人に指定した状態で治療中に死亡した事案において、当該保険金請求権は相続人に相続される相続財産であると判断しました(蔚山地方裁判所2018.2.13.宣告2017ガダン60996判決)。

●保険の種類と受取人指定方法をまず確認すべき

専門家は、相続放棄を検討しているなら、保険加入状況と保険受取人の指定方法をまず確認することが重要だと助言します。リュ弁護士は「死亡保険金だからといって、すべて同じ法理が適用されるわけではありません。保険受取人が誰なのか、死亡保険なのか医療費・入院費保障保険なのかによって法的性格が異なる可能性があるため、個別の契約内容を確認する必要があります」と述べました。さらに「保険契約の構造によって、相続財産なのか相続人固有の財産なのか結論が変わる可能性があるため、判断が難しい場合は専門家の助けを借りて確認するのが安全です」と付け加えています。

■ファクトフィルター|相続放棄前の保険金、これだけは確認してください

・死亡保険金がすべて相続財産とは限りません。

→保険受取人が法定相続人に指定されているか、または特に指定されていない場合、相続人固有の財産と認められることがあります。

・保険受取人を誰に指定していたか確認しましたか?

→故人(被相続人)自身に指定していた場合、相続財産になる可能性があります。

・医療費・入院費保障保険も確認しましたか?

→保険の種類によって法的性格が異なる場合があります。

・相続放棄の前に保険契約内容を確認しましたか?

→保険受取人の指定方法によって結論が変わる可能性があります。

・判断が難しい場合、専門家に相談しましたか?

→個別の契約構造によっては法的な検討が必要となる場合があります。

引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003726569

実損保険も自動車保険みたいに割増制度を作るべきだ。病院に行くこともほとんどないのに実損保険料を払ってるけど、詐病のせいで他の人の保険料が上がり続けてる。病院によく行く人が高く多く払い、行かない人は少なく払うのが正しいだろう。
面白いな。借金は返したくないけど保険金は受け取るって?
親が借金を作って、子供に財産を隠して死んでしまうような悪用される可能性はどうするんだ?親の借金をなぜ子供が引き継ぐんだと言うけど、じゃあ債権者は何の罪があるんだ?
死亡保険金の受取人が本人だったら、あの世への路銀になるのか?
死亡保険金の受取人を本人にするケースもあるのか?
この権利は保険契約の効力として当然に発生するものであり、相続財産ではなく相続人の固有財産であると判断された。最高裁2004年7月9日宣告。
死亡保険金も、被保険者を被相続人、受取人を相続人とする相続財産として判断するのが妥当だ。

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