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韓国人「日本が拒否する賠償、代わりにする韓国政府…裁判所が相次いで却下」

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「三菱重工業などは、日帝強制動員された韓国人が受けた精神的被害を賠償する責任がある」(12月21日、最高裁判決)

「決して受け入れられない。1965年に締結された日韓請求権協定に明らかに反する」(最高裁判決直後の日本政府広報担当者声明)

21日、最高裁が日帝強占期強制徴用労働者に対する戦犯企業の賠償責任(強制徴用2次訴訟)を認めたが、日本政府は「すでに1965年の請求権協定で終わった話」と受け入れられない立場を明らかにした。朴正煕政府の時に締結された請求権協定は、韓国が無償資金と借款を受ける代わりに対日請求権を放棄する内容を含んでいる。日本政府と企業はこの協定で全てが解決したと見る立場であり、強制徴用1次訴訟(日本鉄鋼)のように今回も日本側の直接賠償や謝罪が行われないことは確実だ。

双方の立場が平行線を走る状況で、結局韓国政府が取り出したカードは「第3者弁済」だ。行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団を通じて、政府が賠償金を代わりに裁判所に公託するというものだ。公託とは、現金などを裁判所の公託所に預けることを意味する。被害者が公託金を受け取れば、賠償判決は完成する。この日、イム・スソク外交部報道官は「今回勝訴した被害者にも第3者弁済案が適用されるのか」という質問に「第3者弁済解決法を適用する」と答えた。

しかし、問題は被告(損害賠償主体)でもない第3者(政府)による弁済方式を裁判所が 全く認めていないという点だ 。韓国日報がパク・ヨンジン民主党議員室を通じて確保した資料によると、今年9月15日まで裁判所の公託官が被害者支援財団の公託を拒否した事例は、△水原地法(支援含む)5件△全州地法・光州地法各2件△ソウル北部地法・昌原地法・春川地法江陵支院各1件など計12件だ。現行法上、第3者が判決金を代わりに弁済することはできるが、強制動員被害者(債権者)が政府の第3者弁済を許可しない限り、公託自体が不可能だという趣旨だ。

財団は公託官の判断に不服して異議申し立てをしたが、これさえも認められなかった。公託官の判断を検討した裁判官たちも財団側の主張をすべて受け入れない。各裁判部は、「強制動員被害者側が弁済案の受け入れ拒否の意思を明示的に示したので、公託官がこれを根拠に公託不受理決定をしたのは審査権の範囲を逸脱していない」と判断した。

各裁判部は第3者弁済自体も適法ではないと見た。全州地裁のカン・ドンギュク裁判官は「財団は弁済に関する法律上の利害関係が全くない」とし、「財団と被公託者(強制徴用被害者)の意思が衝突する場合、財団の立場を優先する理由がない」と指摘した。

一部の裁判官は、加害企業がこれまで謝罪せずに賠償金を支払わない点にも注目した。光州地裁のカン・エラン裁判官は「慰謝料は人格的侮辱など違法行為に対して被害者を心理的・感情的に満足させる機能もある」とし、「加害企業が違法行為の事実自体を否定している状況で、財団が判決金を弁済した後、加害企業に求償権を行使しなければ、加害企業に免罪符を与える結果になる」と指摘した。

財団側は各地方裁判所の決定に不満を抱き、控訴した状態だ。被害者側の法律代理人であるイム・ジェソン弁護士は「財団が控訴理由補充書を提出したが、1審の時と大きく変わったことはない」と話した。 結局、第3者弁済案の適法性は、再抗告を通じて最高裁に行かなければ結論が出ないとみられる。

政府がやっていることを見てるとこの国が韓国なのか日本なのか分からなくなってくる

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