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韓国人「サムスン労組、強硬姿勢が一転窮地に…裁判所が『違法争議』一部差し止め」と報道
裁判所がサムスン電子労組に対する「違法争議行為差し止め」の一部を認める判断を下しました。これにより、労組が予告していたゼネラルストライキは、その活動に大きな制約を受けることになります。裁判所は、争議行為自体は認めるものの、安全保護施設や設備損傷の防止、製品の変質防止に必要な人員は平時レベルを維持しなければならないと命じました。
水原地裁民事第31部(シン・ウジョン裁判長)は18日、サムスン電子が超企業労働組合サムスン電子支部と全国サムスン電子労働組合の2つの労組に対して申請した仮処分申請の一部を認め、上記のような判断を示しました。
裁判部は、「争議行為の賛否投票結果に基づく争議行為期間中であっても、施設が争議行為前の平時(平日の通常時または週末・休日の通常時)と同じ程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務をもって維持・運営されることを停止・廃止または妨害したり、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と明言しました。
さらに、「債権者(サムスン電子)が保安作業と主張する作業施設損傷防止作業、ウェハー変質防止作業などが、争議行為前の平時と同じ程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務をもって遂行されることを妨害したり、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と付け加えました。
裁判所は、ストライキの対象となる作業が「生産目的」の性格を持つ場合でも、労働組合法第38条第2項に定められた「作業施設の損傷、原料・製品の変質および腐敗防止のための作業」の適用対象から除外されてはならないと判断しました。これは半導体産業の特殊性を考慮したものです。
裁判部は、「たとえ生産に関連したり生産を目的とする業務の性格があったとしても、その作業を中断した場合、施設損傷、原料・製品変質などの結果を招く危険があるならば、保安作業に該当すると見なすべきである」とし、「争議行為によってその業務が平時と同じように遂行されない場合、半導体施設の損傷やウェハーのような原料・製品の変質または腐敗の結果を招く蓋然性と危険が十分にある」と結論付けました。
この判断に基づき、裁判所は争議行為期間中であっても「(労組が)平時と同じ人員、稼働時間、稼働規模、注意義務をもって遂行させる義務を負う」と判断しました。
裁判部は、「半導体製造工程は24時間連続稼働を前提に設計されており、一時的な稼働停止でさえ、歩留まり低下、ウェハー損失、設備再稼働費用など莫大な直接的損失を招く可能性がある」と指摘しました。
裁判所は、サムスン電子が国内外経済に与える影響も考慮しました。裁判部は、「債権者(サムスン電子)がグローバル半導体サプライチェーン内で占める割合などを考慮すると、施設損傷および原料・製品の変質または腐敗による生産支障は、自動車・家電・情報通信など関連産業の生産遅延につながりかねない」とし、「これは国内産業全体の生産性低下につながる可能性がある。上記のような損害や危険は、事後的な金銭賠償などでは回復できない顕著な損害または差し迫った危険である」と述べました。
さらに裁判所は、労組が施設の一部または全部を占拠する行為や、施設に鍵を設置したり労働者の出入りを妨害する行為も禁止しました。
今回の裁判所の判断は、事実上、会社側の要求を相当部分受け入れた形です。これにより、労組が予告していた全面的なストライキは、その実施に大きな制約が課せられることになりました。
ただし、裁判部は会社側の仮処分申請の一部項目は棄却しました。棄却されたのは、「債務者が争議行為参加を訴えたり説得するために脅迫を用いる行為」、「債権者所属の労働者・役職員に対する妨害禁止」、「全国サムスン労組およびウ・ハギョン委員長に対する施設占拠禁止」などです。
労組は、来る21日から来月7日までの18日間、約5万人が参加するゼネラルストライキを予告しています。労組は「年俸の50%」である成果給上限の撤廃と、営業利益の15%を成果給財源とする支給案の明文化を要求しています。一方、会社側は、業界1位達成時には特別報奨で競合他社を上回る最高水準の報酬を約束しつつも、成果給上限の撤廃を制度化することは受け入れられないという立場です。
労使は本日午前から、政府世宗庁舎の中央労働委員会で政府の仲介のもと、ゼネラルストライキ前の最終交渉に入っています。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/032/0003446342




















